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電気事業法 第六十四条 (原状回復の義務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(原状回復の義務)

第六十四条

電気事業者は、第五十八条第一項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。

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