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電気事業法 第二十八条の七 (名称)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(名称)

第二十八条の七

推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。

2推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。

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