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電気事業法 第二十八条の二十 (役員の権限)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(役員の権限)

第二十八条の二十

理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、推進機関の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

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