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電気事業法 第二条の四 (登録の実施)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の実施)

第二条の四

経済産業大臣は、第二条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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