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森林・林業基本法 第九条 (森林所有者等の責務)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(森林所有者等の責務)

第九条

森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。)は、基本理念にのつとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならない。

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