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森林・林業基本法 第十条 (森林及び林業の動向に関する年次報告等)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(森林及び林業の動向に関する年次報告等)

第十条

政府は、毎年、国会に、森林及び林業の動向並びに政府が森林及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2政府は、毎年、前項の報告に係る森林及び林業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

3政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、林政審議会の意見を聴かなければならない。

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