組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
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この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。