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漁業災害補償法 第二十九条 (理事の自己契約等の禁止)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(理事の自己契約等の禁止)

第二十九条

組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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