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漁業災害補償法 第二十八条の六 (仮理事)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(仮理事)

第二十八条の六

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

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