(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十七条 この法律による改正前の特別措置法第一条第二号に掲げる負担金及び同条第四号に掲げる補助金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗