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保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法
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保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第十五条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十九年法律第百五十五号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
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