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日本電気計器検定所法 第六条 (罰則に関する経過措置)
昭和三十九年法律第百五十号
法律
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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