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日本電気計器検定所法 第五条 (日本電気計器検定所法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(日本電気計器検定所法の一部改正に伴う経過措置)

第五条

日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。

2前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

3検定所は、施行日に、第八条の規定による改正前の日本電気計器検定所法第三十七条第一項の出資者原簿に施行日の前日において記載されていた政府の出資額に相当する金額を国庫に納付し、同項の出資者原簿に同日において記載されていた政府以外の出資者の出資額に相当する金額を当該政府以外の出資者に返還しなければならない。

4この法律の施行の際現に検定所の理事長、専務理事、理事又は監事である者は、それぞれその際第八条の規定による改正後の日本電気計器検定所法第十五条第一項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。

5検定所は、第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

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