第二条
全て母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
2寡婦には、母子家庭の母及び父子家庭の父に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。
全て母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
2寡婦には、母子家庭の母及び父子家庭の父に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正後の母子及び寡婦福祉法(以下「新法」という。)第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第十五条の二の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第十五条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
2前条ただし書に規定する規定の施行の際現に新法第十九条の三第二項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第十九条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定により委嘱されている母子相談員は、第一条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第八条第一項の規定により母子自立支援員として委嘱されたものとみなす。
2この法律の施行の際現に新法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業に係る同条又は第十五条の二の規定による届出をしているものは、新法第二十条又は第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。
3この法律の施行の際現に新法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第十九条の三第三項に規定する寡婦居宅介護等事業に係る同項又は第四項において準用する旧法第十五条の二の規定による届出をしているものは、新法第三十三条第三項又は第四項において準用する新法第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。
4この法律の施行前にされた旧法第十五条の四(旧法第十九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業の制限又は停止の命令は、新法第二十三条(新法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。