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大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第二十二条 (政令への委任)

昭和三十九年法律第百六号法律
(政令への委任)

第二十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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