条文くん法令検索 AIに質問する

大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第百十五条 (政令への委任)

昭和三十九年法律第百六号法律
(政令への委任)

第百十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第百十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(政令への委任) 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 目次