(占用の申請に添えるべき書面)
第三条
法第十二条第一項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。
- 一当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第二条第一号の推定投資額の算出に必要な資料
- 二当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
- 三その他参考となるべき書類及び図面
法第十二条第一項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。