条文くん法令検索 AIに質問する

共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 第二条 (共同溝管理規程に定める事項)

昭和三十八年建設省令第二十二号府省令
(共同溝管理規程に定める事項)

第二条

共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 共同溝の構造の保全に関する事項
  2. 共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項
  3. 共同溝の管理費用の負担金に関する事項
  4. その他共同溝の管理に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第二条(共同溝管理規程に定める事項)について教えてください」と聞く
← 第一条(共同溝の建設を希望する旨の申出に添えるべき書面) 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 目次 第三条(占用の申請に添えるべき書面) →