(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二十七条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗