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戦傷病者特別援護法施行規則 第二十七条 (戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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