(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十九条 この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第三号(二)及び様式第十四号(二)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗