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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の十二 (税効果会計に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(税効果会計に関する注記)

第八条の十二

前条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳
  2. 当該事業年度に係る法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳
  3. 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
  4. 決算日後に法人税等の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響

2繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「評価性引当額」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。

  1. 当該評価性引当額
  2. 当該評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容

3第一項第一号に掲げる事項に繰越欠損金(法人税等に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第一号において「繰越期限」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であつて、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。

  1. 繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項
    1. 繰越欠損金に法定実効税率を乗じた額
    2. 繰越欠損金に係る評価性引当額
    3. 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額
  2. 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由

4第二項第二号及び前項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

5第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。

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