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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第四条

第二条の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第二条の規定を適用しないことができるものとする。ただし、第二条の規定の適用を受ける事業に関係ある事項については、当該法令又は準則の定めによることができる。

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(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第十条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正及びこれに伴う経過措置)
附則

2前項の規定は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

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