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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第三条

第二条の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。ただし、その主要事業以外の事業に関する事項又は当該会社が当該法令又は準則の定めによることが適当でないと認めて金融庁長官の承認を受けた事項については、主要事業以外の事業に関する法令又は準則の定めによることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則別記は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、新財務諸表等規則第七十八条第二項第七号及び第百二十二条第十一号の規定については、高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)の適用を受ける株式会社が作成する平成十八年三月三十一日後に終了する事業年度に係る附属明細表から適用し、同日以前に終了する事業年度に係る附属明細表のうち、有価証券明細表、有形固定資産等明細表及び引当金明細表については、なお従前の例による。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第七章の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 新財務諸表等規則第六条、第八条第四十四項から第五十三項まで、第八条の二、第八条の三から第八条の三の七まで、第九条、第六十八条の四第二項、第九十五条の二、第九十五条の三、第九十五条の五の二第二項、第九十五条の五の三、第百一条第一項、第百二条、第百三条第一項、第百四条、第百五条第一項、第百六条第一項第一号、第百七条第一号、第百八条第三項、第百三十一条第一項、第百三十三条第二項、様式第二号、様式第六号、様式第七号及び様式第十一号から様式第十五号まで平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
  2. 新財務諸表等規則第百二十八条施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。

2財務諸表提出会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての新財務諸表等規則第八条第二十一項の規定の適用については、なお従前の例による。

3新財務諸表等規則第八条の七の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。

2前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の三十二、第十七条第四項、第四十九条第五項及び第七十二条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第二十九号。第八項において「平成三十年改正府令」という。)第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(第五項において「平成三十年改正財務諸表等規則」という。)を適用する場合であって、第一項の規定により新財務諸表等規則第八条第四十八項に規定する表示方法の変更として財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用するときにおける当該財務諸表に含まれる比較情報については、第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。

新財務諸表等規則第八条の六第一項第一号(新財務諸表等規則第二百二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百三十八条第一項及び様式第五号の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、新財務諸表等規則第八条の六第一項第一号、第百三十八条第一項及び様式第五号の規定を適用することができる。

2前項の規定により財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の二の二又は第百三十条若しくは第二百十一条に規定する比較情報をいい、財務諸表提出会社がリースの貸手である場合にあつては新財務諸表等規則第十七条第五項から第七項まで、第三十一条の三(新財務諸表等規則第百五十九条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)及び第九十八条の三(新財務諸表等規則第三百三条の二において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3前項の場合においては、新財務諸表等規則第八条の三第三項第五号及び第六号又は第百三十一条第三項第四号若しくは第二百十三条第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 新財務諸表等規則の規定を適用して財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表を作成する最初の事業年度等(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度等の末日において開示したオペレーティング・リースの未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明

4前項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。

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