(中間株主資本等変動計算書の記載方法) 第三百八条 中間株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2中間株主資本等変動計算書は、様式第二十六号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第三百八条を開く ↗