(特定信託財産の収益及び費用の記載)
第三百七条
特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
2前条第二項の規定は、特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合に準用する。
特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
2前条第二項の規定は、特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合に準用する。