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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十五条 (中間損益計算書の記載方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(中間損益計算書の記載方法)

第二百八十五条

中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2中間損益計算書は、様式第二十五号により記載するものとする。

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