(特定信託財産の資産及び負債の記載)
第二百八十四条
特定信託財産の中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
特定信託財産の中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。