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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八条 (配当に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(配当に関する注記)

第二百八条

当中間会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
  2. 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
  3. 基準日が当事業年度の開始の日から当中間会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるものについては、前二号に掲げる事項に準ずる事項

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