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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百七条 (中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

第二百七条

中間キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

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