(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第二百四条 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第十九号又は様式第二十号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第二百四条を開く ↗