(別記事業の収益及び費用の記載)
第二百三条
別記事業を営む会社が中間損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
別記事業を営む会社が中間損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。