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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八十九条 (売上総損益金額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(売上総損益金額の表示)

第百八十九条

売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

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