条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八十八条 (売上原価の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(売上原価の表示方法)

第百八十八条

売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百八十八条(売上原価の表示方法)について教えてください」と聞く
← 第百八十七条(売上高の表示方法) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百八十九条(売上総損益金額の表示) →