(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第百七十六条 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。一棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法二棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗