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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七十五条 (偶発債務の注記)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(偶発債務の注記)
第百七十五条
第五十八条
の規定は、偶発債務について準用する。
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