条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七十五条 (偶発債務の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(偶発債務の注記)

第百七十五条

第五十八条の規定は、偶発債務について準用する。

e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百七十五条(偶発債務の注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十四条(固定負債の区分表示) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百七十六条(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) →