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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四十六条 (共同支配企業の形成の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(共同支配企業の形成の注記)

第百四十六条

当中間会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

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