条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四十五条 (共通支配下の取引等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(共通支配下の取引等の注記)

第百四十五条

当中間会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 取引の概要
  2. 実施した会計処理の概要
  3. 子会社株式を追加取得した場合には、第百四十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に準ずる事項

2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3子会社が親会社を吸収合併した場合で、子会社が第一種中間連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の中間貸借対照表及び当中間会計期間に係る中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。

4前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響の概算額を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百四十五条(共通支配下の取引等の注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百四十六条(共同支配企業の形成の注記) →