(総則)
第一条
外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項又は第三項の規定により発行する公債のうち、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債(以下「米貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項又は第三項の規定により発行する公債のうち、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債(以下「米貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。