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共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第四条 (負担金の納付の方法及び期限等)

昭和三十八年政令第三百四十三号政令
(負担金の納付の方法及び期限等)

第四条

共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が当該年度の事業計画に応じて定める額の法第二十条第一項の負担金を、道路管理者が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付しなければならない。

2道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により共同溝の占用予定者が納付した法第二十条第一項の負担金について精算しなければならない。

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第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

  1. 一及び二
  2. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第七条及び第八条
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