(建設費の負担に係る費用の範囲) 第三条 法第二十条第二項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗