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船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 第一条 (施行期日)

昭和三十八年政令第五十四号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

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船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 目次 第二条(船員法及び労働基準法の適用に関する経過措置) →