この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。