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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十二条 (採択地区)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(採択地区)

第十二条

都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。

2都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。

3都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。

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