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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十一条 (教科用図書選定審議会)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(教科用図書選定審議会)

第十一条

都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。

2選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。

3選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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