(教科用図書選定審議会)
第十一条
都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
2選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
3選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。
都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
2選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
3選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。