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中小企業基本法 第九条 (法制上の措置等)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(法制上の措置等)

第九条

政府は、中小企業に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

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