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中小企業基本法 第十条 (調査)
昭和三十八年法律第百五十四号
法律
(調査)
第十条
政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。
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