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中小企業基本法 第五条 (基本方針)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(基本方針)

第五条

政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。

  1. 中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
  2. 中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
  3. 経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
  4. 中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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