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中小企業基本法 第四条 (国の責務)
昭和三十八年法律第百五十四号
法律
(国の責務)
第四条
国は、
前条
の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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