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中小企業基本法 第二十一条 (労働に関する施策)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(労働に関する施策)

第二十一条

国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

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