(商業の集積の活性化) 第二十条 国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗