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中小企業基本法 第十八条 (交流又は連携及び共同化の推進)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(交流又は連携及び共同化の推進)

第十八条

国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。

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