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中小企業基本法 第十七条 (情報通信技術の活用の推進)

昭和三十八年法律第百五十四号法律
(情報通信技術の活用の推進)

第十七条

国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるものとする。

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